この4月から渉外不動産登記の手続が大幅に変更されました。実務への影響も大きいですが、まだご存じでない方も多いのではないでしょうか?https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html
4月1日から変更があることは事前に知らされていましたが、取り扱いの詳細について法務省のウェブサイトにアップされたのが3月28日と、かなり直前でしたので、ギリギリまで詳細がわからずやきもきしていました。渉外案件は、書類のやり取りに時間もかかりますので、新しく追加で書類をいただく事になった案件もかなりあります。
変更点はいろいろありますが、大きなものは、海外居住者についての国内連絡先の登記と、外国人名義人についてのローマ字表記でしょうか。法人が名義人となる場合の法人識別事項(会社法人等番号、設立準拠法国または設立根拠法)もあります。
国内連絡先については、なしとすることもできますが、その場合も上申書等、これまで必要とされなかった書類が必要になります。国内連絡先がある場合は、承諾書と印鑑証明書書等が要求されます。
ローマ字表記については、これまで、日本司法書士会連合会で所属する委員会等を通じて、カタカナ表記だけでなく、アルファベット表記もするよう提言させていただいたこともありますが、ようやくという感じでしょうか。ただ、氏名についてだけなので、住所については、海外の住所の現地表記がわからない、ということがまだでてきますね。今はグーグルマップなどでかなり調査できますが、それでもわからないということもあります。登記名義人に対して文書を送付したい場合などに困ることがあります。ただ名前のスペルがわからない、ということは減ってくるでしょうから、これは助かります。中華圏など漢字で表記できる場合は困らなかったのですが、英語の場合などはわからない場合も多かったです。このような登記がされるようです(法務省ウェブサイト資料からの抜粋)
昨年12月に、住所証明情報についての取扱いも変更されました。これからはパスポートの写しと原本証明が添付書類として必要になることが増えそうです。
3月末は法務局のオンライン登記申請システムのトラブルもあったりで、かなりバタバタしていた司法書士業界でした。
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