民法改正

民法が改正されることになりました。今回の改正では、相続登記が義務化され、またその義務を簡単に履行できるように相続人からの簡易な相続申告登記などあたらしい制度が始まります。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00179.html

実務における詳細はまだわかりませんが、私としては、今回の改正は根本的にこれまでと大きく変わるものではなく、これからさらに問題が拡大すると思われる所有者不明土地等を解決していくための改正だと認識しています。処分が難しい不動産については、相続登記はされず、永年何代も前の所有者の名義のままとなっているものが多いため、登記を見ても現在の権利者がわからず、連絡が取りたくても難しいなど、いろいろな問題があります。

なお、これまでと同じく、相続した不動産の権利を確定し、処分できるようにするには、相続人間での遺産分割等を経て相続登記が必要になることは変わりません。

相続登記は、当事務所でもたくさんご依頼いただいておりますが、案件によっては、相続人の確定作業や相続不動産の洗い出し(特に固定資産税が課税されていない土地など)が大変で、時間がかかることがあります。また当事者に外国人や海外在住の人が含まれる場合は、添付書類をそろえるのに苦労することもあります。相続登記の添付書面の簡略化について必要な措置を検討することも盛り込まれているようですが、依頼者の皆さんのためにも早く実現してほしいと思います。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律も成立しました。所有者不明土地等の新たな財産管理制度なども実施されるようです。使いやすい制度になってくれるといいのですが。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00190.html 

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